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TEL. 03-6715-4992

〒144-0052 東京都大田区蒲田5-43-7 ロイヤルハイツ蒲田702

業務内容SERVICE

業務内容

1 一般のお客様

税務に関するご相談

所得税について
法人税と異なり、所得税には所得の種類があります。
例えば、不動産を賃貸することによって生ずる収入と不動産を売却したことによる収入があるとします。
法人税であれば、どちらも益金に算入し法人税を計算します。
しかし、所得税では前者を不動産所得として、後者を譲渡所得として区分し、それぞれの所得区分ごとに税額を計算します。
このように、所得税は計算のための入り口である所得区分から注意を要します。これまでの事例や取扱等を駆使して、お客様に最適な所得税をプランニングさせていただきます。


相続税・贈与税について
平成27年に相続税が改正(基礎控除の引下げ)されて以降、相続税の申告件数は倍増しています。
国税庁の発表によると、平成26年は相続の発生件数のうち課税割合は4.4%でしたが、平成27年の改正により課税割合は8.0%に増加したとのことです。
つまり相続が100件あったとして、改正前は4.4件の申告があったのに対し、改正後は8.0件に増加したということです。
保有する財産は相続税の対象になるのか否かに始まり、今後どのように対応すれば最適なのか、お客様のご希望を伺いながら最適なプランをご提供させていただきます。


不動産鑑定に関するご相談

平成29年12月に国税庁が公表した資料によりますと、相続財産のうち約38%を不動産が占めているそうです。ここ数年、相続財産に占める割合は減少傾向にあるものの、評価方法により相続税額に大きな影響を与えます。
相続税は、相続が発生した時点での時価により財産を把握し申告しなければなりません。
不動産は、その面積や地形によって様々です。国税庁が公開する路線価では不動産の個別性を充分に把握することが困難な場合もあります。
そんな時、不動産の評価に関する公的な資格を有する不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を活用することも有効です。


2 企業の皆様
長年、国税の職場で所得税や資産税に携わってきましたので、その経験を生かしたセミナーや講演での講師をお引き受けしております。
職場内での社員研修や、リテールのお客様を対象とした所得税・相続税および贈与税の各種セミナーに対応させていただきます。

3 各士業の先生方
各士業の先生方も、日常業務において税務や不動産鑑定に関し、自分はこう考えるけれども果たして課税庁に受け入れてもらえるだろうか、この申告内容でお客様にご迷惑をおかけすることはないだろうか、といった判断に迷う場面も多々あろうかと思います。
そんな時、これまでの国税での職場経験を生かしたセカンドオピニオンをご提供させていただきます。日常業務は法人税が中心で相続税はこれまであまり携わったことがなく、やや不安をお持ちの税理士さんも多いかと思いますが、その不安解消に少しでもお役に立てればと考えております。

バナースペース


=刊行著書=

令和5年10月改訂
不動産の評価・権利調整と税務

清文社 刊


相続財産評価における不動産利用規制−誤りやすいポイントと事例−

新日本法規 刊


税務評価と鑑定評価
評価通達における土地等の時価と
「特別の事情」

日本法令 刊


Q&A 遺留分をめぐる法務・税務

清文社 刊


税理士のための相続税申告書
作成完全マニュアル

日本法令 刊

エス・アセット株式会社
関原教雄税理士行政書士事務所

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