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サポート情報FAQ


税務相談について

Q1.新規開業

一念発起して、これまで勤めていた会社を退社し、新たに事業を立ち上げることにしました。個人と法人とではどちらが有利でしょうか。

A.起業後、すぐに会社を設立するのも経営方法の一つです。 ただし、法人設立には費用が掛かりますので、まずは焦らず個人事業主として事業を軌道に乗せ、安定的な売り上げが確保できるようになったら法人化するのがお勧めです。

Q2.個人と法人

現在、個人で事業を行っていますが、ある程度の売り上げになってきたので、法人化を考えています。法人化に際して、どのような手続きが必要でしょうか。

A.まずは、法務局へ法人設立の登記が必要になります。法人設立後に、税務署に法人設立の届出書を提出する必要があります。 年金事務所または健康保険組合・厚生年金基金へ、厚生年金や健康保険の手続きが必要になります。従業員がいる場合には、ハローワークへ労働保険の手続きが必要になります。 いずれも期限がありますので、税理士等の専門家に相談するのがお勧めです。

Q3.マンション投資

この度、退職金を元手に投資用マンションを購入しました。マンション管理会社から、毎月、家賃が振り込まれてきますが、不動産業者は申告しなくてもいいと言っていました。 この家賃に税金がかかるか不安です。どうしたらよいでしょうか。

A.家賃の金額やマンションの購入価格によって、税金がかからない場合もあります。まずは税理士に相談されることをお勧めします。

Q4.相続手続き

昨年、父が亡くなりました。相続人は母、兄、私の3人です。父と同居していた母と兄は遺産の全貌を把握しているようですが、私が遺産の内容を尋ねても答えてくれません。 相続税の申告期限も迫ってきていますが、どうしたらよいでしょうか。

A.相続税の申告期限は、相続人の都合で延長することはできませんので注意が必要です。まずは、税理士に相談することをお勧めします。

Q5.税務調査

一昨年前、母が亡くなり相続税の申告手続きをしなければと思いつつ、月日が経ってしましました。 先日、税務署から、母の相続税申告書が提出されていないということで税務調査にくるという連絡がありました。どうしたらよいでしょうか。

A.よほどの理由がない限り、税務調査を断ることができません。まずは税理士に相談されることをお勧めします。

Q6.事前相談

将来、自分が死んだら、子供達にどのくらい相続税がかかるのか不安です。どうしたらよいでしょうか。

A.現在の財産で、今の相続税法だと、どのくらいの相続税がかかるのかを把握する必要があります。 保有する財産の中心が不動産で、金融資産があまりない場合には、納税資金をどうするのかという問題もあります。 まずは税理士に相談し、一つ一つ解決していくことをお勧めします。

不動産鑑定について

Q1.路線価と鑑定評価

国税庁の路線価と不動産鑑定評価では、同じ不動産でも評価額が全然違うという話を聞きました。本当なのでしょうか。

A.路線価は、一定の計算式で相続税や贈与税を計算するために国税庁が公開しています。一方、不動産鑑定評価は、依頼目的に応じて対象不動産の個別的な事情を考慮し鑑定評価額を決定します。 したがって、必ずしも全く違うということはありませんが、結果的に評価額が異なることが多いです。

Q2.土地と建物

賃貸用不動産として中古物件を購入しました。売主が課税事業者でないことから、消費税の支払いがありません。 このような場合、減価償却の基礎となる建物の取得価額をどのように計算したらよいでしょうか。

A.土地建物一括購入で消費税の支払いもない場合には、売買代金を合理的な方法により建物と土地の価格に配分しなければなりません。 固定資産税評価額の割合等により配分するのが一般的ですが、固定資産税評価額が不動産の実勢価格と必ずしも一致しないこともありますので、まずは不動産鑑定士に相談することをお勧めします。

Q3.借地権

戦後まもなく、先々代の地主から都内の土地を借りて建物を建てて住んでいました。 このたび建物が老朽化したため、建て直しをしようとしたところ、現在の地主から借地権を買い取りたいとの申し出がありました。 土地の相場はweb等である程度わかるのですが、借地権の相場は分かりませんでした。どのようにしたらよいでしょうか。

A.国税庁は、相続や贈与で借地権を取得した場合の借地権割合を路線価で公開しています。 ただし、路線価は税金を計算するためのものですので、必ずしも実勢価格を反映したものとは限りません。まずは不動産鑑定士に相談することをお勧めします。

Q4.親族間取引

兄弟間で、土地を売買することになりました。親族間での売買価格は時価によるとのことですが、どのように売買価格を決めたらよいでしょうか。

A.対税務署としては、まず路線価で計算した評価額を時価とするとよいでしょう。 ただし、路線価と実勢価格とに大きな開差が生じるような場合には、不動産鑑定士に相談することをお勧めします。

Q5.相続税の申告

相続税の申告で、路線価ではなく不動産鑑定評価によることもできると聞きました。どちらが有利でしょうか。

A.相続税は、相続開始時点での時価で財産を評価し申告することとされています。 路線価と実勢価格とに大きな開差が生じている場合には、不動産鑑定評価による申告も一つの方法です。まずは不動産鑑定評価に相談されることをお勧めします。


バナースペース


=刊行著書=

令和5年10月改訂
不動産の評価・権利調整と税務

清文社 刊


相続財産評価における不動産利用規制−誤りやすいポイントと事例−

新日本法規 刊


税務評価と鑑定評価
評価通達における土地等の時価と
「特別の事情」

日本法令 刊


Q&A 遺留分をめぐる法務・税務

清文社 刊


税理士のための相続税申告書
作成完全マニュアル

日本法令 刊

エス・アセット株式会社
関原教雄税理士行政書士事務所

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